弁護士 森田 冴子 もりた さえこ |
経歴 |
1976年千葉県に生まれ、3歳の頃茨城県に転居 |
趣味 |
読書 |
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ポリシー |
一般の方が法的な紛争に直面したときに、気軽に相談でき、それに対して適切なアドバイスができる、身近で頼りになる弁護士になりたいと考えている |
あっという間に年末になってしまいました。
振り返るとびっくりするような早さですね。
今年は地震、津波、原発事故と大変なことが起こりました。
来年は大きな災害のない、穏やかな1年になるよう願ってます。
当事務所は12月29日から来年1月4日までは休業となります。
来年もよろしくお願いいたします。
日本人同士でも結婚より離婚の方が(こじれると)大変ですが、外国人との
離婚はさらにややこしい。
準拠法について、以前は、夫の本国法に依る、となっていましたが、その後
改正されて、日本に住む日本人と外国人夫婦であれば(配偶者が外国にいても)、
日本法が適用されるようになりました。
ただし配偶者が外国にいると、外国への送達、訴状等の翻訳が必要です。
日本で離婚が成立した後に、外国人配偶者の母国での届出の問題もあります。
10月29日に開催された、神栖市の液状化被害相談会に参加しました。
弁護士2名と建築士2名が1組となって、相談を受けるものでした。
弁護士だけでは、液状化のについての対応策、費用など、分からないことが多く、
結局「建築士の方に相談してください」というアドバイスで終わってしまいがち
ですが、今回の相談会では、その場で建築士の方からアドバイスをしていただく
ことができたのが良かったです。
ただ、神栖の液状化被害はひどく、現状の法制度では救済されない深刻な状況に
あると実感しました。
本当は立法で救済措置を講じてほしいところです。
最近、日弁連が発行する身分証明書を作りました。
氏名、登録番号、事務所住所等と顔写真が載っています。
あまり使い道はありませんが、事務所住所を公式に(?)証明するものは他にないので
作ってみました。
使う機会がなかなかなかったのですが、代理人として公証役場に出頭して公正証書を
作成する際に使用しました。
水戸地方法務局の登記課、供託課等が10月11日から移転しています。
法務局は震災の関係で移転したのだと思いますが、刑事事件の記録を謄写するために、
法務局と同じ合同庁舎に入っている検察庁に行くと、かなり痛々しい様子で、検察庁は
移転しなくて大丈夫なのかなぁ、少しと心配になります。
被疑者の留置施設の関係で(?)、法務局より移転しづらいんでしょうけど…。
水戸の法務局に登記証明書発行請求機が設置されるようになりました。
今までは申請書に記入して提出していたのですが、この機械では、タッチパネル上で
必要事項を選択して、登記証明書を申請することになります。
従来より発行が早くなるとのことですが、それほど変わりはないような…。
費用が少し安くなるなら使う意味があると思いますが、費用が変わらないので、
利用者側にはあまりメリットが感じられません。慣れれば便利なのでしょうか。
発行者側は、入力の手間が省けて良いのかもしれません。
それとは別に、オンラインでも登記証明書の発行申請ができるようになり、
こちらは費用が少し安くなっています(不動産1筆について、書面請求700円に
対して、オンライン請求・送付570円、オンライン請求・窓口交付550円)。
まだオンライン請求は利用したことがありませんが、便利そうです。
関弁連(関東弁護士会連合会)も被災者支援のために法律相談を実施し、弁護士を
派遣しています。
先日いわき市での派遣相談に参加しました。
原発関係の相談があるのかな?と緊張していたのですが、だいたい一般の法律相談でした。
弁護士が6人参加し、相談件数は14件だったと思います。
平成23年3月11日において被災地に住所を有していた方で、かつ平成22年
12月11日以降に自己のために相続の開始があったことを知った方(相続人)
について、相続の承認又は放棄をすべき熟慮期間を、平成23年11月30日
まで延長する民法の特例法が平成23年6月20日に公布・施行されました。
対象区域については特例法に関する法務省HPをご確認ください。
岩手、宮城、福島県は全市町村です。
ただし、既に、単純承認をした場合や、相続財産の全部又は一部を処分していた
場合には、これらの行為をした時期が3か月の熟慮期間の経過前であると経過後で
あるとにかかわらず、相続の放棄や限定承認をすることはできません。
この特例法の趣旨は、相続人が東日本大震災の被災者である場合、被災に
よる混乱のため、通常の熟慮期間(3か月)中に相続放棄等の判断を
することや、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立をすることが難しいので、
その困難を救済することです。
ですから、相続人が被災者であることが要件とされており、被相続人(亡く
なった方)が被災者であっても、相続人が被災者でない場合は、この特例法の
対象にはなりません。
被災者ではない相続人は、熟慮期間の伸長の申立ができたから、という理由です。
被災地に住んでいたかどうかは、住民票や公共料金の支払いに関する記録、
勤務証明書等の各種資料に基づいて、生活の本拠がその地域にあったかどうかに
よって判断することになります。
住民票上の住所がそこになければ、特例法の適用が受けられないというわけでは
ありません。
相続人が複数いる場合は、被災者である方のみに適用されます。
限定承認は共同相続人全員でしなければならないので、注意が必要です。
特例法が適用される場合に、平成23年11月30日までに相続放棄や限定
承認についての判断ができないときは、その前に家庭裁判所に熟慮期間の
伸長の申立をすることが必要です。