たとえば
事業資金を親から出してもらった
大学の学資を親から出してもらった
住む家を建ててもらった
借金を親に払ってもらった
など親から財産をもらったり金銭の援助を受けているというケースは数多くあります。
このような場合に、
いつ、いくらの財産、金銭の援助を受けたかはあまりはっきりしないことが多いといえます。
そうすると、
他の子からすると、あいつはあの頃にたしか金銭的な援助を受けていたはずだと思います。
けれども、いつ、いくらかはわからない。
すると、どうしても疑心暗鬼になりがちです。
ところで、遺言書がないと子の相続分は平等になります。
しかし、他の誰かがけっこうな額の財産や金銭的な援助を受けていたと思うと、納得するはずはありません。
こうして、遺産分割の協議の際に、いくらもらっていたはずだと特別受益のことでもめることになります。
親としては、それぞれの子の事情を考えて、援助をしているのですが、他の子にはそのようなことは伝わりません。
親としては、子に援助する際に、このあたりの配慮をしておかないといけません。
遺言を作る際に、
争いが起こらないように、遺産配分の理由を記載し、特別受益のことでもめないようにしておくことが大切ではないでしょうか。