ブラックリストとは、一般的には、警戒を要する対象の一覧表のことです。
いろいろな業界にブラックリストはあるようですが、多重債務の関係では、貸してもらえない人のリストのことを言うようです。
よくある質問は、自己破産をするとどのくらい借りられないのかという質問です。
銀行の関係では、自己破産、民事再生開始決定などがあった場合は10年を超えない期間となっているようです。
そのような情報を扱っているところは何社かあるようです。
お互いに情報を交換しているようです。
もし、詳しく知りたいなら
個人信用情報機関という単語で検索してみてください。
何か取引を行うときに、契約書などの文書を作成するかどうかが問われる場面がある。
そのとき、
信用していますから。
水くさいじゃないですか。
という言葉がかわされることがある。
そして、文書を作らない、あるいは、内容をしっかりと確認せずに不明確なまま取引に入ってしまうことがある。
そこには、人間関係をベースに履行を確保しようという姿勢が見られる。
しかし、
現実には、思ったとおりにならない場合もある。
そうすると、信用していたのに裏切られたと悔しがることになる。
そして、
感情的なつながりがあった分だけ、憎しみとなりやすく、血なまぐさい紛争になることもある。
だから、
紛争はさけようとしても起こるかもしれないという前提で、物事に望んだ方がいいように思う。
「親しき仲にも礼儀あり。親しき取引にも文書あり。」
そのためにも
取引するときには、
調査する
取引によって獲得できる利益とコストを明確にする。
起こりそうなリスクへの対応を考えておく
きちんとした契約書を作る
などの基本的をふまえてほしい。
離婚の場合、養育費についての質問も多い。
法律相談の際には、詳しい資料がないことが多いので、平均的な金額をお答えすることにしている。
しかし、
配偶者の年収などがある程度はっきりしているのであればおおよその算定は可能である。
養育費をすばやく算定するために養育費の算定表というものがある。
裁判所のホームページの中に
養育費算定表というのがあるので、これを参考にしていただきたい。
高齢者が増加している。
ところが、
介護事故の裁判例は今のところ少ない。
事業者側が誠実に対応している現れと理解したい。
ところで、
介護事故について、事業者側からも被害者側からも相談がある。
相談で気づくのは、
被害者の家族が怒りを感じるのは、事業者側の対応についてである。
自分が知らないところで、事故が起こり、大切な家族が被害を受けているのだから、どのような経緯でそのような事故が起こったのかを詳しく知りたいと思うのは当然である。
ところが、
施設側が曖昧な説明を繰り返したり、重要な部分についての説明をするまでに相当な時間を要したりする場合がある。
そうなると、家族としては当然に不信感を抱かざるを得ない。
誠意を持って対応することは大切であるが、
緊急事態となると、人間は適切な対応ができないことが多い。
家族からすると、そこがいい加減な場当たり的な対応と受け止められてしまうことになる。
そのためには、
事故が起こったら、誠意ある対応はもちろんだが、誰が、どのように対応するのかの手順などのマニュアルなどを備えておく方がよいだろう。
そして、シミュレーションをしてみることをお勧めする。
遺言をすると、もはや撤回できないと思っている方もおられる。
しかし、
遺言は撤回可能である。
民法1022条は「遺言者は、何時でも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。」と定めている。
ものの本には、だから気軽にどんどん遺言を書いた方がいいと勧めるものがある。
しかし、
遺言の撤回はあとから紛争の原因となりやすい。
たとえば、
長男にある財産をあげるという遺言を撤回したとする。
当然、
長男は、どうしてだ! 遺言の撤回はおかしいのではないか、撤回したのは本人の意思ではなく誰かが無理に撤回させたに違いないという考えを持つだろう。
そうすると、
遺産相続の争いが起こり、紛糾することになる。
だから、
法律上撤回は可能であるとしても、紛争を予防するために、いろいろと注意を払っておかなければならないのだ。
法律上、撤回可能だから、どんどん遺言を書きましょうというのはちょっと短絡的すぎるのではないだろうか。
ホームページを見ていただけるとわかるが、いろいろな業種の人が遺言、相続の業務を取り扱っている。
どこに相談したらいいのか悩むところである。
相続税のことなら、税理士がよい。
不動産の登記手続きなら、司法書士がよいだろう。
そして、
遺言や相続の法律的な相談は、やはり弁護士をお勧めする。
相談する費用などが心配かもしれない。
しかし、
相談費用は、30分で約5000円である。
市町村などでは無料の法律相談もある。
ほとんどの場合、それでおおよその道筋がみえてくる。
なぜ弁護士を薦めるのかというと、
弁護士は、他の業種の方と比べて、相続や遺言について専門的な法律知識を有している。
たくさんの紛争をみているので、紛争を予防するためのポイントを押さえているからである。
ときに他の業種の方の作った遺言書を相続争いが起こってから見ることもある。
弁護士が関与していれば、もう少し工夫ができたのではないかと思われるものも残念ながら見かけることがある。
中小企業のオーナー社長が死亡すると、相続がおこります。
すると、
遺産分割の問題の他にも
相続税をどうするかが問題となります。
相続財産の大半は株等の事業用資産です。
そこに多額の相続税がかかると、経営がたちゆかなくなる恐れがあるからです。
中小企業の事業承継を円滑にするため相続税の負担を軽減する必要性がありました。
そこで、
中小企業のために相続税の軽減措置を大幅に拡充する措置がとられることになりました。
詳しくは、中小企業庁「平成20年度税制改正の概要」をご覧ください。
このように事業承継を円滑にしてもらおうという政策が活発化しつつあります。
中小企業の場合の事業承継とは、ほとんどがオーナーの相続の問題です。
あまり考えたくない問題ではありますが、相続はかならず起こる問題です。
対策を立てておかないと企業がたちゆかなくなるおそれがあります。
一度、検討してみてはいかがでしょうか。
一般的には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
お互いに、話し合って離婚の合意ができるなら、協議離婚ができます。
離婚届けに必要事項を記入し、署名押印して、役所に提出します。
話し合いが困難なときは、
家庭裁判所へ調停を申し立てます。
場所は、相手の住んでる地域の家庭裁判所となります。
調停は、話し合いの手続きです。非公開で調停委員が話し合いを進めてくれます。
申し立ての費用は、安価です。
半数くらいの人は、弁護士を依頼せずにご自分でやっておられるようです。
ただし、どうしても、紛争の渦中におられるため、ご自分の立場がどうなるのかを見通すことが難しいようです。
調停申立の用紙も、家庭裁判所の窓口にあり、簡単に作成できます。
調停で話し合っても、合意できない場合は、離婚の裁判を起こすことになります。
裁判となると、専門家の助力が必要となります。
どんな場合にでも離婚ができるわけではありません。
法律に離婚の原因が定められております。