厚生労働省から、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行状況 (平成19年度)が発表されました。
前年比で件数が増えております。
民事上の個別労働紛争に係る相談内容の内訳は、解雇に関するものが最も多く22.8%、いじめ・嫌がらせに関するもの、労働条件の引下げに関するものが12.5%と続いているそうです。
職場でのいじめに関する相談が前年度に比べて約6000件(27%)も増えたのが特徴的だそうです。
相談のなかには、上司からするとできない部下へのちょっと厳しい指導のつもりでしたことが、部下からすると行き過ぎであり、いじめと受け止められていたというケースもあります。
対応を誤ると、会社の安全配慮義務違反ということになりかねません。
また、いじめを放置すると、職場の雰囲気が悪くなり、その結果、業績悪化ということにもなります。
結局は、職場におけるコミュニケーションのありかたにつながりますが、日頃から注意をしてもらいたいと思います。