犯罪が増えているため、
公共の場に、防犯カメラを設置しようという議論があるようです。
しかし、
防犯のために社内にカメラを設置について考えてみましょう。
防犯目的だから、いいじゃないか。問題ないだろうと単純に考えては困ります。
写される側のプライバシー侵害を考えないといけません。
ちなみに、東京地裁の平成13年12月3日の判決では「監視の目的、手段及び態様等を総合衡量し、監視される側の不利益とを比較衡量し、社会通念上相当な範囲を逸脱した場合」プライバシーの侵害となると指摘しております。
では、あらかじめ社員へ周知や同意が必要かどうか。
これを明示した法律は見当たらないようです。
旧労働省の行動指針などでは、事前の通知を原則とした上で、例外的に不正な行為があると認められるような場合には事前通知は不要としているようです。
法律論というよりも、従業員の立場から考えると、事前の通知もなしにこっそりカメラで写されているとしたら、気分は良くないでしょう。自分たちを信用しないのかと疑心暗鬼になりがちです。
そこで、
防犯カメラの設置については、事前に従業員に通知し、公表した上で実施することが望ましいと言えるでしょう。