私は、水戸の家庭裁判所で調停委員をしてます。
また、調停の申立人や相手方の代理人になることもあります。
そこで、
調停について説明しておきます。
まず、調停は,訴訟ではありません。
白黒はっきりさせましょうというのではなく、話し合いで解決しようという場です。
調停委員が話し合いをリードしていきます。
ときどき、調停を申し立てられて、相手方として呼び出しを受けた人が憤慨していることがあります。
その気持ち、わからないわけではありません。
でも、怒らないでください。
調停は、
訴訟ほどには手続が厳格ではありません。
ですから、だれでも簡単に利用できる上,当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
最高裁判所のホームページをみると、
手続の流れや書式まで掲載されています。
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
参考にしてください。
なお、弁護士を付けた方がいいかどうかという質問もよくあります。
それは事案によると思います。
そこの見極めが大切です。
調停で解決できないとなると、次は訴訟しか手段がないことが多いのです。
そこの見極めを誤ると、痛い目を見ることもあるかもしれません。
全体の戦略を考えて行動する必要があります。
内容が調停で解決できそうか、そしてそれを本人がやっていけそうか、いちど、法律相談を受けた方がよいかもしれません。
文 後藤