遺言があったときに、取得する分がまったくないとか少ないとかの場合は遺留分を主張することになります。 交渉だけしていると時間が経過してしまうことがあります。 注意していただきたいのは、 遺留分減殺請求権が1年間で時効消滅するということです。 口頭で、遺留分を主張していたら1年間が経過してしまった。 この場合、遺留分減殺請求権が行使されたことが裁判で争われることがあります。 そこで、 期間内に、配達証明付内容証明郵便を出しておくことが大切です。
2010/02/10