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空気の支配と法教育

日本社会は,「以心伝心の社会」である。話さなくとも,なんとなく伝わる。それが当たり前だと私たちは思っている。しかし,世界から見るとそうではない。以心伝心は英語に訳しづらいという。だから,お前たち日本人はテレパシーで意思疎通を図っているのかと驚かれてしまう。
以心伝心の社会は「空気の支配」する社会である。このような社会では,場の空気を読むことがもっとも大切とされる。空気が読めないとKYな奴(空気が読めない)とレッテルが貼られる。そのため,さらに空気が人々の行動をじんわりと制約していく。日本人であれば,会議などにおいて,なんとなく言い出しにくい雰囲気を体験したことがあるはずだ。あれが空気の支配なのだ。話しは,飛ぶが,太平洋戦争を始める前に,米国と戦争をしたら日本の国力でどの程度もつのかという議論が官僚によりなされたことがあった。資源のない日本に計算上勝ち目がないことは明らかであった。しかし,事実を直視したものはいなかった。参加した者は場の空気を読み,なんとなく意思決定がなされてしまったのだ。このようなことは日常茶飯事である。空気が支配する社会においては,残念ながら言葉は重視されない。したがって,言葉による技術である法は重んじられることはない。法に書かれている言葉よりも空気が優先されるのだ。
私たち日本の伝統的な地域社会は、共同体志向で、同質性が強く,和を重んじてきた。伝統的な地域社会における人々は、その地域の慣習やしきたりに従うが、もともとその内容は明確ではなく流動的である。慣習やしきたりは言葉で表現されにくい。ゆえに、人は集団における自分の位置、他人の目,世間を気にする。そして,トラブルが生じた場合は、年長者などが、当事者の具体的な関係性等を考慮し、お互いのメンツをたてつつ柔軟に解決する。このような社会は「空気」が支配する社会である。このような社会で培われる人間性は,論理よりも人間関係に基づいて判断するものになりやすい。
しかし,伝統的な地域社会は,都市化と産業化の影響により、工業や商業を中心とする大規模な社会へ移行しつつあり,価値観の多様化する。その結果、あちらこちらで意見の対立が生じ,それがトラブルや社会の混乱をもたらす。
 このような社会変化に伴い,空気の支配の内容は若干変化しつつあるが,依然として構造としての「空気の支配」そのものはなくなっていない。地域の人間関係が,職場の人間関係へ移行しただけである。また,マスコミやITの普及は,目に見える人間関係からバーチャルな関係へと移りつつある。そこでも,人々はお互いに空気を読もうとするのだが,バーチャルな分だけ空気が読み切れず不安定な状態に置かれる。このような状態に一定の社会不安が加わると,戦前のように,社会が集団暴走をしかねない。
多様な価値による混乱は望ましくないとして,復古的に道徳教育を強調する立場がある。道徳はもちろん重要だが,そもそも価値観の多様化は社会構造の変化に伴うものなので,心や道徳だけで,なんとかしようとしても無理がある。また,すでに価値観の多様化が進行しているため,何が道徳かについて全体の合意を得にくいだろう。
よく人々が思いやりをもてばよい住みよい社会になると理想論を語る人がいる。理想としてはそのとおりだ。しかし,人はそれほど賢くはない。実は,思いやる心には危険な面がある。知らず知らずのうちに,人は自分なりの理想を相手に押しつけてしまうからだ。押しつける方は善意であるのだが,押しつけられる方はたまったものではない。過去の歴史を見ると,正義や善意の名の下に行ったことがいかに残虐であったかがわかる。
 現実的には,多様な価値観を持つ人々がいかに平和的に共存するかを考えなければならない。そこで,共存の枠組みとしての法が登場する。法は「様々な考え方や価値観を持ち、多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながら、ともに協力して生きていくことのできる社会」を目指している。法は,そのための技術である。私たちは,他人に同調を求める「空気の支配」する社会ではなく,一人ひとりが尊重される,「みんなとともに自分らしく生きることのできる社会」目指すべきである。そのためには,共存のための技術としての法の考え方について知ってもらわなければならない。従来は,法は法だから守れということが強調されてきたように思う。しかし,それはトートロジーである。なぜ法が正しいのかその根拠が問われなければならない。もし,不都合であればみんなで話し合って変えていく。それが民主主義社会である。弁護士会は,そのような法教育を学校において広めたいと考えている。

中国地方弁護士会連合会シンポ

10月1日島根県松江市にて中国弁連シンポ「法教育ってなに?」が開催された。
シンポの講師として、福井大学教育地域科学部准教授の橋本康弘先生とご一緒させていただいた。
橋本先生は、法教育の3つの特徴からわかりやすく説明をされていた。20分の時間ではもったいなかった気がする。
私は、実務家が法教育に積極的に関わるべきであること、法教育を実施する際には公正さを核とすること、発達段階に応じたやりかたが必要なことなどお話しさせていただいた。しかし、これも時間の制約で十分に説明できたか反省している。
授業実践報告では、隠岐島前高校の武藤立樹先生と島根大学附属中学校の前島美佐江先生が発表された。
とてもよい感じのシンポジウムであった。今後、中国地方で法教育が展開されていくことを期待したい。

公正さと優しさと効率性

最近、法と教育学会で発表をしたせいか、頭の中で「公正さ」という言葉がぐるぐる回っている。
食事をしながら、ぼんやりと3つの軸をたてて、立体的にとらえるアイデアはどうだろうか。
ちょっと極端かもしれないが、
これまでの日本人の発想 周りの人に迷惑をかけない、やさしさ、配慮を軸とする考え方
最近の日本人の発想 いかに無駄を省くか、効率性、合理性を軸とする考え方
日本人に欠けている発想 公正であるかどうかを軸とする考え方
これらの3つの軸がある。
x,y,z軸と考えてもらえばよい。
そう考えると、
これらすべてのバランスをとることが必要ということになる。


法と教育学会

9月5日に法と教育学会がありました。第1分科会幼稚園小学生対象にて子ども向けの法教育のフレームについて発表いたしました。
小学生以下だと、抽象的な概念も、抽象的な思考も困難です。
法律をそのまま教えることは困難きわまりないことになります。
そこで、
法のエッセンスとは何かを煮詰めていき、小学生以下のお子さんでも理解できるものを選んで、教えるということになります。
法のエッセンスとは何か。
これについては法哲学などでいろいろと議論されており、学問的に追究していくととても難しいことになります。
また、法の考え方についても、法的三段論法というものがありますが小学生にはちょっと難しすぎます。
そこで、
試論として「公正さ」を法教育のコアにおいて、それを子どもたちの生活の中で実感してもらい、「公正」という概念、公正意識につないでいく、公正に考えてもらうということを提案させていただきました。
短い発表時間に、めいっぱい詰め込んだので、分かりにくいものだったかもと反省しています。

土佐の自由民権運動

先日、弁護士会の会合で高知県を訪れました。
せっかくですから、歴史と法教育の勉強をしようと思い、高知市立自由民権記念館を訪問しました。
歴史の教科書では、自由民権運動というのを知っていたのですが、詳しいことは知りませんでした。
記念館では、頼めばガイドさんがいろいろと説明をしてくるのでお願いしました。
解説を読むよりも、ずっと立体的に頭に入ってきます。
正直、
明治のころに、現在の視点から見てもかなり画期的な運動があったことに驚きました。
現在の憲法は、アメリカの押しつけ憲法だという考えもありますが、明治の頃の運動を見ると、現在の憲法につながる考え方が議論されていたのだと感じました。
ただし、残念ながらこのような運動は、ときの政府の弾圧などにより次第に消えてしまったようです。
土佐では、新聞が発行禁止にされたときに、新聞のためにお葬式を行い、数多くの市民が葬儀に参加したとのことです。さすが、土佐人だと感心しました。
ところで、
自由民権運動については、各地で起こっており、隣の福島県にも資料館があることを知りました。
あまり知られていないようです。
そのうち、自転車で行ってみようかと思ってます。
残念ながら、自由民権運動などの近代史については学校ではどうしても手薄になっているようです。
この時代は、法教育の勉強と歴史の勉強にはとてもよいと思った次第です。

憲法は誰が守るもの?

5月3日は、憲法記念日です。
あちらこちらで憲法についてのイベントが行われました。
さて、
憲法というと、すぐに3大原理という言葉が頭に浮かびます。
3大原理とは、なんでしたでしょうか?
覚えていますか?
しかし、
3大原理よりももっと大切な考え方があります。
それを理解しているかどうかを確かめる質問があります。
「憲法は誰が守るもの?」
という質問です。
さて、
誰が守るべきものなのでしょうか?
ほとんどの人が、国民と答えます。
なるほど、国民全員で憲法を守るようにしないと憲法がないがしろにされてしまうということですね。
そういう理解もあります。
しかし、
憲法を守らなければならないのは、
国民ではありません。
憲法99条に、憲法尊重擁護の義務という条文があります。
そこに
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定めてあります。
国民が入っていません。
それは、
憲法の本質は人権の保障にあり、国家権力の行使に一定の枠をはめて、国民に対する恣意的な人権侵害が行われないようにするためのものだからです。
だから、
憲法は、国家権力が守らなければならないものというの正解なのです。

プロセスを大切に

法教育の授業では、生徒に一方的に教え込むという方法をとらない。
唯一の正しい答えがあるのではないという前提で進めていく。
それはなぜだろうか。
ストリートローのリチャード・ロー教授の言葉を借りれば、「間違うというリスクなしでは子どもたちは進歩しないからです。民主主義的な観点からすると、学習するプロセス自体が成果であるといえるのです。討論をするプロセスそのものが民主主義を教えることなのです。自分の意見を持ち、それを相手に聞いてもらい、互いに意見を真剣に受けとめるということが生徒の価値を認めるということであり、そこに民主主義の真の価値が見いだされるのです。」ということに基礎を置くからである。
 私たちは、子どもたち一人ひとりの存在を尊重し、信頼したい。
そのため、子どもたち自身に議論をしてもらい、私たちは議論のプロセスを見守り、過剰な介入は避けるという姿勢をとっている。
それは、子どもたち自身が自分たちの経験の中から自ら気づくことが大切だと考えているからに他ならない。

法教育の目指す市民

法教育は、理想的な市民の育成を目指している。
ところが、「理想的な市民」という言葉をとらえて、それは国家に都合の良い人間を作り上げる思想だと決めつける人がいる。
 しかし、それは誤解である。
前近代的な非民主主義国家にあっては、国家の言いなりになるような国民が望ましい国民と言えるだろうが、我が国は個人を尊重することを前提とする民主主義国家である。
その社会においては、各個人を尊重することに重きが置かれる。
理想的な市民とは、個人を尊重する自由で公正な社会を一緒に築きましょうという志をもった市民をさすのであって、体制順応的な市民のことではないのだ。
自由で公正な社会は、お上におまかせでは築くことはできない。
それは人類の多年にわたる自由獲得の成果であり、それはまさに私たちの努力にかかっているのだ。
法教育が目指す市民像とはこのようなものだと私は理解している。
 


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