法教育はむずかしいものではない。
名前がむずかしそうなだけである。
小学生でも勉強することができる。
たとえば、ケーキをめぐって兄弟で争いが起こったとする。
どうしたらよいか。
親が、こうしなさいと言う前に、ちょっと立ち止まってみよう。もし、子どもたちに「生きる力」をつけてもらいたいなら、親が解決してしまうのはいかがなものか。子どもたちにも考える力はある。それを伸ばしてあげたらどうだろう。子どもたちに解決を考えさせたらどうだろうか。ケーキの配分をめぐる兄弟喧嘩は法とは何の関係もなさそうである。
しかし、抽象度をあげると、これは「利益」の「配分」をめぐる「紛争」である。その観点からすると税金の使い道をどうするかについての議論も同じ類いの問題である。
また、ある企業で利益をあげたとしてその利益を役員、従業員、株主でどのように分配するか、働かない従業員と働いても成果が出ない従業員で給料をどうするのかという問題も同じ類いの問題である。
このような「利益」の「配分」をめぐる「紛争」をどう扱うか。学校の社会科教育では、この問題は憲法14条の平等の問題として教えられてきた。しかも、暗記の学習である。14条を暗記したからといって考える力はつかない。「生きる力」を培うことはできない。
法教育は、法の「知識」ではなく、その「考え方」や「価値」を子どもに伝えようとする教育である。「考え方」を使って自分の頭で解決を考えだしていく。それが現代の社会で求められている力である。
法教育は、「生きる力」のある子どもを育成するものである。
私は,子どもといっしょに考える。
弁護士会で子ども法律学校の講師をする。
学校へも出かける。
教員の先生のためにセミナーもさせていただいている。
親にもPTAにも話をする。
ひとりひとりがかけがえのない人生を生きることができる社会を実現するために「法教育」は必要なのだ。もっと広めなければならないと思っている。このような活動に興味がある方は、ご連絡をいただければ幸いである。遠慮はいらない。