みとみらい法律事務所は「時代のニーズに応えられる身近な事務所」として、民事を中心としたリーガルサービスを提供致します

茨城県水戸市南町3-3-33 PS第3ビル8階
TEL:029-221-2675 / FAX:029-224-9185

離婚と生命保険の受取人

生命保険に入った場合、受取人を配偶者とすることが一般的だと思います。
ただ、時間が経つにつれ、保険の存在を明確には認識しなくなり、受取人が
誰かということも気にしなくなってしまいがちです。

被保険者が亡くなって、円満に暮らしていた配偶者に保険金が支払われるのなら、
何の問題もありません。
問題があるのは、離婚していた場合です。
離婚しても、受取人を変更していないと、元配偶者に保険金が支払われます。
離婚するときは、保険金の受取人のことも思い出すようにしないとなりません。

その他の記事ARCHIVE

2024.04.22 森田 冴子
約束手形の廃止へ…
2024.03.14 森田 冴子
アプリと裁判手続き…
2024.02.06 森田 冴子
心理的安全性の高い組織にならない理由…
2023.12.27 森田 冴子
投資詐欺にご注意ください…
2023.12.22 森田 冴子
長めの休み前に思うこと…
  • 弁護士紹介
  • お問合わせ
  • アクセス
  • 相続遺言相談

TEL 029-221-2675