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離婚と生命保険の受取人

生命保険に入った場合、受取人を配偶者とすることが一般的だと思います。
ただ、時間が経つにつれ、保険の存在を明確には認識しなくなり、受取人が
誰かということも気にしなくなってしまいがちです。

被保険者が亡くなって、円満に暮らしていた配偶者に保険金が支払われるのなら、
何の問題もありません。
問題があるのは、離婚していた場合です。
離婚しても、受取人を変更していないと、元配偶者に保険金が支払われます。
離婚するときは、保険金の受取人のことも思い出すようにしないとなりません。

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